本日はちょっとディープなお話です。。。


私どものお客様で結婚のとき他社で住宅をご購入されて昨年ご離婚されたお客様がおられます。


そのお客様はご主人と奥様が共同で物件をご購入されており、なぜか奥様が旦那さんより多くの住宅ローンを組んでおられました。


そして住宅の登記持分は奥様が6割であり旦那さまが4割でした。


これは購入当時は旦那様の方が年収が少なく、奥様が安定した収入が有ったため、お借入総額を諸費用

を含めて借り入れる予定額の最上限度額をご主人で組んだ残りの額を奥様で住宅ローンとして借りた為

何でしょうね。。。


ご主人の住宅ローン残債額は奥様の残債額より少ない為売却損もご主人の痛手の方が少なくて済みました。


でも、不動産の持分は税金面できっと割合が決まったと思うのですが、奥さんの方が気の毒でした。


これはご購入されて銀行ローンをお取引するときにきっと問題があったと思います。


司法書士さんや銀行員さん、そして担当をした不動産会社の営業マンがちゃんと説明をしたのかな!?


それよりも、何よりもせめて折半じゃないと男女平等の意味からも。。。


そして持分は固定資産税にも持分割合でって??


えっ! チョット!?って感じです。。。


やはり別れ際はキレイにしたいものです。





PS: 勢いが無いと買えないのが不動産なんですが・・・やはり色んな事をシュミレーションして頂きた  いものです。




なぜなら、愛は永遠ではありませんから。。。(アーメン!)






転ばぬ先の杖としてプロの意見を聞きましょう!!


私どもメディアコーポレーションは日々お客様の人生相談をお伺いして20年以上の不動産経験のノウハウと顧問弁護士、税理士、司法書士の先生方のお知恵を拝借してご相談を頂いたお客様の立場に立って

最善の策をご回答させて頂きます。


時として、愛情のもつれからサンドバック状態になりますが、それも社会に貢献する企業の宿命なのかな???(涙)



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本日の担当:私の家庭に限ってて安心している幸せなアラサー営業アシスタントの吉田彩子でした。