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最近、仕事をしていて改めて「これは知らないと本当にもったいない制度だな」と思ったことがあります。
今日は、健康保険を運営する主体である“保険者”の立場としてぜひ知っておいてほしい話を書きます。
ここ数年、男性の育児休業取得がかなり増えましたよね。とても良い流れだと思っています。ただ一方で、育休中の 健康保険料(掛金)免除制度 について、要件を正確に理解できていないケースを目にすることが増えました。
まず前提として。育児休業中の保険料免除は、特定の保険制度だけの話ではなく、健康保険法で定められている制度です。
そのため共済組合・協会けんぽ・組合健保など、どの健康保険でも基本的な考え方は同じ。
今日は、個人の経験談ではなく、保険者として「ここは間違えないでほしい」「知っていれば防げる損がある」という視点でお伝えします。
特に注意してほしいのがボーナス月の保険料免除です。
ボーナス月の保険料は、支給額と加入する健康保険にもよりますがおおよそ 5万〜10万円前後。
この金額が免除になるか・ならないかは要件を正しく満たしているかどうかで決まります。
ボーナス月の保険料が免除になるためには、次の2つの要件を「どちらも満たすこと」が必要です。
① ボーナス月の月末時点で育児休業中であること
② 育児休業の期間が1か月を超えていること
この2つはどちらか一方では足りません。必ず“両方”満たす必要があります。
特に誤解が多いのが②の 「1か月を超える」 という点。
「1か月育休を取れば大丈夫」と思ってしまいがちですが…ぴったり1か月では免除になりません![]()
1か月+1日以上必要になります。
たとえば、ボーナスが 12月 の場合。
育休期間12/15〜1/14
→ ❌ 免除にならない
(ちょうど1か月)
育休期間12/15〜1/15
→ ⭕ 免除になる
(1か月を超えている)
たった 1日 の違いで、5万〜10万円の保険料に差が出るのは、保険者として見ても本当にもったいないと感じます![]()
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制度は、知らなかっただけで損をしてしまうことがあります。だからこそ、これから育休を取る予定の
パパが身近にいたら、ぜひ「育休は1か月“超え”が大事」「ボーナス月は特に要注意」と教えてあげてください。
制度は難しく見えますが、ポイントを押さえればちゃんと味方になってくれるもの。
これからも、保険者の立場だからこそ伝えられる「知らないと損する話」を発信していけたらと思います![]()
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今日も最後まで
読んでくれてありがとうございます![]()
感謝(ㅅ´꒳` ) 感謝
※追記※
ボーナスから控除される健康保険料(掛金)は、加入している健康保険の種類やボーナスの支給額によって金額が異なります。
そのため、
「実際いくらくらい控除されるの?」
「免除になると、どれくらい得なの?」
と気になる方も多いと思います。
もし、
・加入している健康保険(共済組合/協会けんぽ/組合健保など)
・ボーナスの支給額(確定額 or 予想額でOK)
をコメントで教えていただければ、おおよその保険料額を計算します。
「知らずに損してた…」を防ぐためにも、気になる方はお気軽にコメントしてくださいね。
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