法人税は個別指定の申請で期限延長 一律延長にはならず 新型コロナ対応 | 御堂筋税理士法人スタッフのブログ

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御堂筋税理士法人の油谷です。

新型コロナウイルスの影響により、事業活動に支障が生じている方も相当数おられると思います。心からお見舞い申し上げます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、経理事務担当者の方が出勤できないことや、株主総会が開催できず決算が確定しないために法人税の申告が期限内にできないことが考えられます。

 

国税庁から、新型コロナウイルスの影響による法人税の申告期限延長の取り扱いについて、3月にFAQとして公表されました。

 

 これによりますと、新型コロナウイルスの影響で期限内に申告できない、資金繰りが悪化して期限までに全額納付できない等の場合の取扱いが説明されています。

 

 もし、お困りの場合は、国税庁ホームページにある「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」もご覧ください。

https://www.nta.go.jp

 

 大切なことは、期限内に申告や納付ができないからと決して放置しないということです。

 困ったときは、所轄税務署に相談しておくことも肝要のようです。