御堂筋税理士法人の松本です。
先日、相続の個別相談会にて相談を承る機会がありました。
相続税については、改正により平成27年1月より
基礎控除額の減額による課税対象者の拡大、
相続税の最高税率UPによる税負担の増加、
と納税者にとっては、自身への影響が気になるところかと思います。
今回の相談内容は、さまざまでしたが・・・
■相続税についての意識は高く、
ご自身の財産も毎年棚卸し相続税の試算もされているが、
相続税の節税対策については、なかなか踏み出せない。
一般的な相続税対策について、メリットとデメリツトを把握したうえですすめていきたい。
■相続税の節税対策もさることながら、争続を避けるため、
遺留分を考慮した上で遺言書を作成したい。
法的に問題のない遺言書の書き方を知りたい。
■子供がいないので、
相続についてどのような選択肢があるのか。
遺言書を作成した方がよいのか。
■相続人が共有で相続した不動産について、
相続人全員の合意がなく処分できず困っている
ご相談を受けて感じたことは、
相続については、相続税の節税対策はもちろんですが、
・財産をどのように分けるか
・財産の分け方でもめないためにはどうすればよいか
・もめるくらいなら寄付した方がよいのか
と、税金が安くなることより優先して
争続対策をみなさん意識されているということでした。
相続財産に占める不動産の割合が高い場合には、
納税資金の調達の視点からも
相続後に共有物件として相続することを避けるという観点からも
相続発生前に処分して現金化しておく、
有効活用のための買換えを検討するという
選択肢を考えておくことが重要です。
相続についてお話する機会があるといつも思うのですが
相続対策については、
相続税の試算の結果、
相続税対策を実行するかしないか
財産分割の方法を考えた結果、
遺言を書くかかかないか
は次の問題として、
相続対策について考えておくことのデメリットはないと思います。