御堂筋税理士法人の間です。
早速ですが、
今回は、マイナンバー制度についての概要を簡単にまとめさせて
頂きます。
・マイナンバー制度のスケジュール
平成27年10月:通知カードによる個人・法人番号の通知
平成28年01月:番号の利用開始、申請による個人番号カードの交付
・制度開始時の適用分野
社会保障、税、災害対策
では、マイナンバー制度が開始することで、企業は何をすべきなのか。
以下、3つのポイントを記載します。
①従業員や扶養親族、支払先など各種帳票に記載が
必要となる対象者のマイナンバーを集める。
②集めたマイナンバーを保管する。
③マイナンバーの記載が必要な帳票にマイナンバーを記入する。
簡単に言えば、上記の3つのことをする必要があります。
その中で、マイナンバーは、特定個人情報として、個々人のプライバシーに
関わる重要な情報であるので、取扱いには、注意が必要です。
そのため、企業は「特定個人情報保護委員会」が発表するガイドラインを入手し、
その内容を理解した上で、対応する必要があるということです。
以上、簡単ですが、マイナンバー制度の概要について、記載させて頂きました。
最後に、今回、私がマイナンバー制度を理解するために熟読し、非常にためになった
本を紹介させて頂きます。
「これだけは知っておきたいマイナンバーの実務」という本です。
この本には、私が記載した概要に加え、実務の観点からの具体的説明も含まれております。
これから、マイナンバー制度を理解しようという方にはおススメですので、お読みになら
れてはいかがでしょうか。
以上、御堂筋税理士法人の間でした。