万が一のリスクから企業を守る! | 御堂筋税理士法人スタッフのブログ

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みなさん、こんにちは。

儲かり続ける会社作りを支援する
税理士法人小笠原事務所 小笠原知世 です。



先日、お客様から下記ような相談を受けました。

お客様:
「保険の見直しを行いたいんだけどが…
 主人(社長)が最近持病もあって体を壊すことが増えてきていてね。
 もしものことがあったときのことを考えると不安で…」

小笠原:
「社長にもしものことがあったとき不安なのですね。
 不安だと思われていることをもう少し具体的に教えていただけますか?」

お客様:
「そうね。
 今、会社の方で主人と息子の生命保険へは加入をしているの。
 それは個人で加入している生命保険に
 プラスαを付けるためのもので契約金額もそんなに大きくないのよね。
 ここ10年間で会社の財務内容も大きく変化しているし、
 特に借入金の規模も取引量の増加にともなって大きくなってし…
 もし主人が倒れたとき返済なんかもどうすれば良いのか不安なのよね。」

会話は続く…

というようなご相談でした。

万が一の企業のリスクに備えて、
そのリスクをある程度カバーできる
保障額の保険契約が必要になってくるかと思います。


経営者の突然の訃報に対して、
準備をしておくべき資金として下記2つが挙げられます。

(1)企業防衛準備資金
  (社内留保として当面必要な資金)
(2)生活防衛資金
  (遺された遺族の生活を守るために支払うべき役員退職慰労金)

さらに、もう少し具体的にお話をさせていただきます。
(1)企業防衛準備資金
 大きく下記4つの資金が必要になってくるかと思われます。
 ④納税準備資金が忘れられがちですので注意が必要です!

 ①運転資金
     (売上債権+棚卸資産-買入債務)×必要倍数
  社長がトップセールスを行っている場合、
  万一のことがあったとき売上高の減少が予想されます。
  売上債権の回収も遅延することが予想されます。
  運転資金の3倍は準備資金が必要かと思われます。


 ②固定費
      =(人件費+固定経費)×必要月数
  上記①同様、当面の資金繰りの悪化が考えられるので
  固定費の6ヶ月程度の準備金が必要かと思われます。


 ③借入金返済資金
  本来事業を承継する場合、借入金の返済はすぐには不要です。
  しかし中小企業においては「企業=社長」という状況が考えられ、
  円満な取引維持のためには、金融機関等の対外信用力の維持が必要となります。
  現在借入金額と同額の準備資金が必要かと思われます。


 ④納税準備資金
  保険金の収入は課税対象となります。
  上記①~③の運転資金や借入金返済資金に
  保険金を活用する場合は、納税資金を準備しなければなりません。
  ①及び②の合計金額の40%の準備資金が必要かと思われます。

(2)生活防衛資金
  残された遺族の生活や相続を考えた場合、

  下記のような死亡退職金、弔慰金等の支給は重要となってきます。

 ①役員退職慰労金
  報酬月額×在任年数×功績倍率(例3.2倍)
  功績倍率は資本金、従業員数、職種などの要因により異なります。

 ②功労加算金
  =役員退職慰労金×0~30
  会社発展にとくに功績があった場合に加算できる金額です。

 ③弔慰金
  業務上の死亡の場合 報酬月額×36ヶ月
  業務外の死亡の場合 報酬月額×  6ヶ月
  死亡退職金と別科目で支給することにより、
  遺族が非課税で金銭を受け取ることができます。

というように、
リスクに備えておくべき資金は大きなものになりがちです。

最初にお話させていただきましたように、
ここで重要なことは、
不測の事態に備え、
そのリスクに対して
ある程度の期間をカバーできる
保障額の生命保険を付保しておくことです。

ご相談いただきましたお客様へは
会社の状態に合わせて保険の保障額を算定し、
いくつか保険のご提案をすることを約束させていただきました。

わたしたち会計事務所は
日々の経営支援や税務会計業務を通じて
企業の経営内容などの実情を把握しており、
適切な保険契約について客観的・中立的に判断できる立場にあります。

さらにわたしたちのネットワークの中で、
優秀な保険コンサルタントを用意させていただいております。

お客様の課題に対して、
われわれ税理士法人小笠原事務所は
ジャストインタイムでサポートをさせていただきます!
お気軽にお声掛けお願いいたします。


儲かり続ける会社作りを支援する
税理士法人小笠原事務所 小笠原知世 でした。