相続について考える | 御堂筋税理士法人スタッフのブログ

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御堂筋税理士法人の松本です。

先日、機会があり、
弁護士の先生とのコラボで勉強会形式のセミナーをさせて頂きました。

参加者は、不動産賃貸業をされている方々で、
今回のテーマは、
『もめない財産の分け方とは?』
ということで、遺産分割をめぐる事例を題材に
法律面、税務面からお話をさせて頂きました。

事例としては、以下の二つの事例をとりあげました。
ケース1:遺言がないため遺産分割でもめた事例
ケース2:遺言書を作成していたが、遺留分侵害が問題となった事例


例えば、ケース1の場合・・・
遺産分割でもめた場合は、調停になり、基本法定相続分で分けることになる。
とはいっても、不動産については、特に評価が難しく、その評価でさらにもめる。
調停については、強制力がないので不調の場合は、審判になる。
審判になると、すべての財産を法定相続分で分割するということになり、
不動産についても共有という決着になるという可能性が高いと考えられる。
共有になると、不動産の処分についても全員の同意が必要となり、
不動産が収益物件の場合にはその収益についてもそれぞれに帰属、
さらにその共有者の一人が全くの第三者に持分を譲渡するという可能性もある。
等々が法律面での問題点としての指摘。
結局全員に不満が残り、何も解決しない結果となる。

税金面では、申告の際に未分割ということで、
相続税申告の際の節税の大きなポイントとなる
①配偶者の税額軽減 
②小規模宅地の減額の制度
が活用できず、分割確定時まで納税資金の立替が発生することになってしまう。

参加者の方々皆さん問題意識が高く、半数の方は、すでに
財産の分割方法について考え、遺言書を作成されているというお話でした。

一方、ご自分の財産をどのように子供達に分けるかということについて
なかなか意思決定が難しいと感じていらっしゃる参加者の方も、
今回の事例もふまえ、やはり相続対策というものに取り組んでいく必要があると
改めて考えられたご様子でした。


少人数の勉強会形式ということもあり
率直な意見交換の場になったのではないかと思います。

今回は、
『相続で失敗しないための10のチェックポイント』
をチェックリスト形式で作成しお渡しさせて頂きました。

平成27年以降、相続税についての改正がスタートし、
相続税申告の対象となるケースが増加します。
相続に関しては、現状を把握し、法律面、税金面から検討しておかれることをおすすめします。