月刊 人財 2016年11月号 「アオキ電気の人事制度は、ここがスゴイ!第1回」 | 久地の40代のストリートダンサーKUMASAKA

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川崎市高津区久地駅が最寄駅。
久地大学教授、40代のストリートダンサー、webクリエイター、PowerPointパフォーマー、KujiAbout.inc代表。
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--11月号の月刊 人財は昨今、ケータイ電話メーカーとして、破竹の快進撃を見せているアオキ電気を取材し、その驚くべき人事制度を紹介する。--

ここがスゴイ! 
--毎週金曜日は出勤してもしなくても良い日である。--

人事担当は、語る。
「当社は、毎週金曜日については、出勤してもしなくても良い日として制度化している。当社は完全週休二日制であり、祝日も休み。
しかし、
金曜日は出勤の要否は問わない。
社員には金曜日に出勤した場合は、通常通り出勤時刻と退勤時刻を出勤表につけてもらう。
金曜日に出勤しなかった場合は、”金曜日有給”とつけてもらう。
この制度を導入したのは2014年4月から。
かつて、当社は”ノー残業デー”をかかげ、毎週水曜日、あるいは金曜日は定時に退勤するように指導していた。
しかしながら、うまくいかない。
そこで、平日の月曜から木曜の累計で8時間以上の残業をした社員には強制的に金曜日を休ませる制度にした。
すると、8時間で退勤する社員が増加した一方で、納期に追われ8時間以上の残業をせざるを得ない社員も発生した。そこで我々は金曜日を出勤してもしなくても良い日という制度に切り替えた。働き方の例を出勤時間から退勤時間を踏まえて説明する。

パターンA
月〜木:09:00〜20:00
金〜日:休日

パターンB
月〜金:09:00〜18:00
土〜日:休日

ポイント1
当社の場合、月〜木はAでもBでも、18:00〜は残業代(1.25倍)
が出る。

ポイント2
法定で定められている有給休暇の10日にプラスして50日(1年のうちの金曜日の回数)を有給休暇としている。延べ60日の有給休暇。

ポイント3
パターンAで18:00に退勤も可。
その場合は、18:00〜20:00は残業代(1.25倍)はしないが、労働時間短縮に貢献したと捉え、通常賃金分(1.1倍)を会社は支払う。

法では使用者は労働者に対し、週40時間以上の労働をしいてはならないとある。

解釈を変えれば使用者は労働者に対し、週に40時間未満の労働を指示して良いということだ。

現在の当社のスタッフの週の平均労働時間は、45時間。制度導入前は60時間だったのでだいぶ進歩したのではないかと考える。」

--この続きは、次号にも掲載予定--