平成22年度改正では、適用除外基準について、次のようにアメリカ流の「Tainted income(汚れた所得)」を導入した。即ち、適用除外基準を満たす特定外国子会社であっても、「資産性所得」は「特定所得」といい、特定所得の合計額を「部分適用対象金額」といい、特定外国子会社等の株式等の10%以上を直接。間接に有する内国法人は、部分適用対象金額のうち所有株式等に対応する部分として計算した金額(部分課税対象金額)を収益の額とみなして益金の額に算入しなければならない。但し、特定外国子会社等の部分適用対象金額が特定外国子会社等の税引前所得の5%相当額以下である場合又は特定外国子会社等の部分適用対象金額に係る収入金額の合計額が1,000万円以下である場合には適用されない(租税特別措置法第66条の6第5項)。
「特定所得」とは、①特定法人(持株比率10%未満の法人)から受ける剰余金の配当等、②債権の利子、③債券の償還金額、④特定法人の株式等の譲渡の対価、⑤債権の譲渡の対価、⑥特許権の使用料及び⑦船舶・航空機の貸付に係る所得をいう(租税特別措置法第66条の6第4項各号)。
EUではEC条約、EU Patent/Subsidiary Directive, EU Royalty and Interest Directive,各加盟国の税制によりEU域内における配当、利子、使用料及びキャピタル・ゲインの法人税の免税や源泉徴収税の免除が行われている。これらの所得は、日本のCFCルールにいう「特定所得」に該当する。
国際的タックス・プランニングでは、EU全域をカバーする欧州会社又はEU加盟国に外国子会社(持株会社、統括会社、事業会社等を含む)を設立し、グループ組織構造を形成する場合、欧州で一般化した「特定所得」相当の所得に係るEU加盟国間の相互免税(参加免税、利子・使用料の源泉徴収税の免除、キャピタル・ゲインの免税、租税条約の特典等)の教授の可能性を織り込んでいる。仮に、日本企業のEU又はEU加盟国の外国子会社に対し、日本のCFCルールにより合算課税が行われる場合にはEUの租税の減免の効果は失われ、日本の税収が増加することになる。この場合、日本とEU又はEU加盟国との国家レベルの課税紛争が生じることを免れることはできないであろう。
「特定所得」とは、①特定法人(持株比率10%未満の法人)から受ける剰余金の配当等、②債権の利子、③債券の償還金額、④特定法人の株式等の譲渡の対価、⑤債権の譲渡の対価、⑥特許権の使用料及び⑦船舶・航空機の貸付に係る所得をいう(租税特別措置法第66条の6第4項各号)。
EUではEC条約、EU Patent/Subsidiary Directive, EU Royalty and Interest Directive,各加盟国の税制によりEU域内における配当、利子、使用料及びキャピタル・ゲインの法人税の免税や源泉徴収税の免除が行われている。これらの所得は、日本のCFCルールにいう「特定所得」に該当する。
国際的タックス・プランニングでは、EU全域をカバーする欧州会社又はEU加盟国に外国子会社(持株会社、統括会社、事業会社等を含む)を設立し、グループ組織構造を形成する場合、欧州で一般化した「特定所得」相当の所得に係るEU加盟国間の相互免税(参加免税、利子・使用料の源泉徴収税の免除、キャピタル・ゲインの免税、租税条約の特典等)の教授の可能性を織り込んでいる。仮に、日本企業のEU又はEU加盟国の外国子会社に対し、日本のCFCルールにより合算課税が行われる場合にはEUの租税の減免の効果は失われ、日本の税収が増加することになる。この場合、日本とEU又はEU加盟国との国家レベルの課税紛争が生じることを免れることはできないであろう。