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ご機嫌麗しくお過ごしのことと存じ上げます
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現在は足きり回避に向けて記述式対策に注力してます
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最近ミスした論点~
抵当権抹消登記の申請代理の問題で登記識別情報の詳細を求められたケース!
抵当権者に合併が発生し、前提登記をしたにもかかわらず、乙区何番の登記識別情報としてしまった
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付記1号が抜けたんですが、注意力がまだまだでした
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では今日は民事保全法から1問(≧ω≦)
『民事保全事件の審理において書証が提出されたときは、これを民事保全事件の資料とするには、その成立について認否をとる必要がある。』
【答】→×
民事保全手続に関する裁判は、決定によってする。審理は、書面審理が原則であり、当事者の主張を記載した書面は提出すれば裁判資料となり、その成立について認否をとる必要はない。
皆さん~ハッピーなGWをお過ごしくださいませ
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