
桜もまもなく満開

このところ、商業登記法及び不登法記述の実戦対策に力を入れてます!
最近ミスした論点ですが、監査役が前任の補欠として就任~聴取事項の定款に補欠規定がないのに任期満了すると判断し、同一人物の会計参与の就任登記を記載→正解は任期満了せず、会計参与の選任無効でした!以後、補欠短縮規定の有無は要チェックです

ついでに民事訴訟法から~
【問題】
証拠保全の申立てを却下した決定に対しては、抗告をすることができる。
【答】
証拠保全の決定に対しては、不服申立てをすることは認められないが、証拠保全の申立てを却下した決定に対しては、抗告をすることができる。引き続きハッピーな週末をお過ごしください
