”宮城県銀行協会 被災宅地の抵当権解除方針” | Love & Peace 2011

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3.11
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”河北新報”より↓

http://www.kahoku.co.jp/news/2012/11/20121110t12018.htm

宮城県銀行協会 被災宅地の抵当権解除方針

 東日本大震災で被災し住宅ローンが残る宅地の抵当権について、宮城県銀行協会が加盟行を代弁する形で、原則として解除に応じる方針を近く表明することが9日、分かった。自治体の集団移転事業による宅地の売却代金をローン返済に充てることを条件に、売却代金で完済に至らない場合などが対象となる。
 自治体の被災宅地買い取りは原則、抵当権解除が条件で、震災での集団移転の障壁となっている。方針表明は銀行業界としても移転に協力する姿勢を強くアピールするのが狙い。協会は既に宮城県内に本店、支店を置く加盟行に対し、文書で伝えた。
 関係者によると、加盟行に送った文書には、集団移転に参加する被災宅地の抵当権解除に基本的に応じるほか、その後の返済相談にも真摯(しんし)に対応していくことも盛り込んだという。
 協会会長の氏家照彦七十七銀行頭取は9日、中間決算発表の記者会見で同行の取り組みとして「集団移転が動きだした中、ローン完済に至らなくても抵当権を解除するなど柔軟な対応に努めたい」と述べた。


2012年11月10日土曜日