”原子力損害賠償の消滅時効3年について” | Love & Peace 2011

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3.11
あの日から変わったこと
変わらないこと
先送りできる問題なんてひとつもない!

「原子力損害賠償の権利が3年で消滅する」という話があちこちで見受けられます。
以下の「第一東京弁護士会」のHPでそのことについて回答がありました。
他にも県外に避難した方から、
ペットについての損害賠償請求まで
下の”原発相談マニュアル”で細かく知ることができます。


「第一東京弁護士会」HP内
”原発相談マニュアル 質問一覧”より↓
http://www.ichiben.or.jp/shinsai/qa/qa12.html#qa8


2 時効について
  東京電力に対する損害賠償請求の時効に関しては、同請求権は、通常は不法行為に基づく損害賠償請求権と解され、民法724条の問題となります。同条前段は損害及び加害者を知った時から3年という消滅時効を規定していますが、これについては、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度においてこれらを知った時であると解されており、因果関係が明白な損害については、損害発生時から都度3年の消滅時効にかかると解されます。他方、因果関係の存在が明白ではなかったものについては、因果関係の存在が明確になって初めて、損害賠償請求権の行使が事実上可能となると考えられる以上、因果関係があることが明確になった時点から3年の消滅時効にかかると考えられます。これとあわせて、原則として、724条後段の除斥期間にも服すると考えられます。同様に、後遺症等、本件の事故発生から時間を経て生じた損害については、それが判明した時点から3年の消滅時効にかかると考えられます。
  なお、現時点では、原子力損害賠償紛争解決センターに対する申立てについて、制度上時効中断の効力が保障されているわけでない点に注意が必要です。