はどのように決めておけば良いのでしょうか。
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A 契約締結時に,算定方法とその理由,根拠を契約書上明記しておくと良いでしょう。
具体例も示します。
【建物譲渡特約付借地;建物譲渡代金額;設定例】
Q建物譲渡特約付借地において,譲渡する際の建物の代金,はどのように決めておけば良いのでしょうか。
A契約締結時に,算定方法とその理由,根拠を契約書上明記しておくと良いでしょう。
具体例も示します。
建物譲渡の代金額については,「相当の対価」から逸脱→無効,というリスクが内在します。
そこで,このような想定外のイベントが生じるリスクを可能な限り低減しておくと良いでしょう。
まずは,算定方法や金額を契約書に明記しておくと良いです。
次に,その「算定方法や金額」の理由や根拠も明記しておくとよりベターでしょう。
仮に有効性判断をなされる場合の大きな判断材料となるからです。
いずれにしても,有効性判断については,長期間であることから,個別性が高いものとなるでしょう(文献後掲)。
以下例を示します。
<建物譲渡代金についての条項内容の例>
・譲渡時の建物の時価とする
・建物の時価に場所的利益を考慮した価格とする
・建物の時価に譲渡時の借地権価格を加えた額とする
・不動産鑑定士の鑑定評価額による
・基本的な算定額に,一定の加減を行う
<理由や根拠の表記事項の例>
・条件交渉において,一方の希望を他方が承服,譲歩した経緯
・意図的に一方に有利な条件とした内容とその対価として他方が有利な条件とした内容
[借地借家法]
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
[水本浩他編『基本法コンメンタール第2版補訂版/借地借家法87頁]
これらの特約が有効となるか否かは,実際問題としては,借地権設定後30年以上経過した後の建物の状況,建物譲渡時の社会経済の状況,判例の動向などにより相当性の判断基準がどのようになるかにかかっているものと思われる。ただ,理論的にいえば,建物譲渡特約付借地権であることの前提に立ち,かつ,権利金の支払の有無その他の借地条件を考慮して相当の価格を求めなければならないので,これらの特約の有効性の判断ならびに相当の対価の算定はかなり個別的になると思われる。
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