借地;法定更新の適用がない例外的形態~法定更新の適用がない借地←→建物譲渡特約付借地権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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Q 借地のうち,法定更新の適用がないという例外的な扱いは,どのようなものがありますか。

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A 数種類の「定期借地」と「建物買取特約付借地」が例外として規定されています。

【借地;法定更新の適用がない例外的形態】
Q借地のうち,法定更新の適用がないという例外的な扱いは,どのようなものがありますか。

A数種類の「定期借地」と「建物買取特約付借地」が例外として規定されています。

借地借家法の適用のある借地については,原則的に法定更新などの借地人保護規定が適用されます(借地借家法5条)。
これは強い「保護」です。
このルールを排除する特約は無効とされます(強行法規;借地借家法9条)。

しかし,借地借家法上,例外が規定されています。
一定の要件を満たすことを前提に,法定更新や建物再築時の期間延長,建物買取請求権などが適用されないことになります。

<借地借家法上の法定更新の適用がない借地>
・(狭義の)定期借地;22条
 →「一般定期借地」と呼ぶこともあります。
 →存続期間50年~
・事業用定期借地等(23条)
 ・事業用定期借地(同条1項)
  →存続期間30~50年;法定更新排除は任意的
 ・事業用借地(同条2項)
  →存続期間10~30年;法定更新排除は自動的
・建物譲渡特約付借地(24条)
 →存続期間30年~

[借地借家法]
(借地契約の更新請求等)
第五条  借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2  借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3  転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

(強行規定)
第九条  この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

(定期借地権)
第二十二条  存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

(事業用定期借地権等)
第二十三条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条  借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2  前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3  第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

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