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A コーチボックスに居た選手の眼付近にボールが直撃し,
眼球が損傷したケース→監督について,過失が認められました。
【学校×スポーツ事故;野球;責任肯定事例2】
Q野球のプレイによる事故というのはどのような裁判例がありますか。
Aコーチボックスに居た選手の眼付近にボールが直撃し,眼球が損傷したケース→監督について,過失が認められました。
高校野球部における練習中の事故に関する裁判例です。
<裁判例紹介>
・広島高裁平成4年12月24日
県立高校野球部の試合開始前におけるノック練習中の事故。
監督がレフト方向に向けてノックした打球が左側にそれ,三塁コーチス・ボックスにいた選手の右眼付近を直撃し負傷させたもの。
監督の過失を肯定。
<ポイント>
ある程度打球が想定よりもそれることを想定し,狙った位置の選手(=レフト)「以外の選手」にも注意喚起をすべきであった
レフトだけの注意喚起を行い,コーチス・ボックスの選手に注意喚起しなかったこと→過失にあたる
[広島高等裁判所平成4年(ネ)第128号損害賠償請求控訴事件平成4年12月24日]
右二認定の事実によれば、拓殖監督は、本来レフト方向のファウル・ライン、にライナー性の打球をノックするつもりであったのに、ノックした打球は左側にそれ被控訴人のいた三塁のコーチス・ボックス付近に飛び、同所において、レフト方向を見て「レフト」と声を掛け、本塁方向に振り向こうとしていた被控訴人の顔面右眼付近を直撃したものであること、被控訴人が右打球を避け得なかったのは同人かレフトの外野手に声を掛け、本塁方向に振り向こうとした瞬間であって、ノックの瞬間を見ていないことと、打球がライナー性のものであったことによるものと認められる。
また二認定の事実によれば、三次高校野球部の練習のうち「試合前七分間のノックによる守備練習」は、その方法及び手順が定められており、内野ノックに次いで外野ノックが行われることとなっていたこと、外野ノックを始めるにあたっては、監督或いは選手等がノックを受ける選手に予め声を掛け、連携プレーの内容を指示するなど、各選手間の意思の疎通を計りなから、反復練習を繰り返してきたものであることが認められる。
ところで、野球の守備練習のためにノックをするに際しては、ノックを受ける選手が所定の位置につき、その準備が整ったことを確認し、十分意思の疎通を計ってからノックをすべきことは言うまでもないところであるか、同時に打球の方向にいる他の選手の動静にも注意を払いその安全を確認したうえノックをすべきであって、各選手の態度如何によっては、ノックを一時中止してその注意を喚起し、危険の発生を未然に防止すべき義務があるものと言わなければならない。
しかるに、前記二認定のとおり、拓殖監督は、内野のノックを終え、レフトへの外野ノックを始めるに際し、捕手か「レフト、ボールセカンド」と指示し、三塁コーチス・ボックス付近にいた被控訴人らも、これに合わせてレフト方向を見ながら外野手に声を掛けているにもかかわらず、三塁コーチス・ボックス方向に打球を飛ばすことはないものと過信し、被控訴人らの動静に注意を払うことなく漫然とノックを開始したものであること、右レフトノックの一本目はレフトのファウル・ライン付近のクッションボールの守備練習のためであって、三塁ベース付近を抜けるライナー性の打球を想定してノックされたものであるが、拓殖監督はこれを打ち損じたため、ノックしたライナー性の打球は左側にそれ三塁コーチス・ボックス方向に飛んだこと、右打球は本塁方向に振り向こうとしていた被控訴人の顔面を直撃し、本件事故が発生したものてあることか認められる。
しからば、本件事故は、拓殖監督がレフトへのノックを開始するに際し、自己の技倆を過信し、三塁コーチス・ボックス方向に打球を飛ばすことはないものと考え、被控訴人らの動静に注意を払うことなく、漫然とノックをし、誤って同方向にライナー性の打球を飛ばした過失と、被控訴人が拓殖監督のノックの瞬間を見ていなかったことからこれを避け得なかったことにより発生したものであって、同監督は本件事故の発生につき過失責任を免れることはできないものと言わなければならない。
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