営業秘密侵害→不正競争防止法上の損害額推定規定~営業秘密侵害~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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Q 営業秘密を不正に利用した場合の「損害」とはどのように計算するのでしょうか。

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A 不正競争防止法上,推定規定として計算式が定められています。

【営業秘密侵害→不正競争防止法上の損害額推定規定】
Q営業秘密を不正に利用した場合の「損害」とはどのように計算するのでしょうか。

A不正競争防止法上,推定規定として計算式が定められています。

一般的に「損害の算定」については,「差額説」が取られています。
不法行為がなかった場合,と,不法行為があった場合,の2つの状況を算定,想定して,その「差額」を「損害」とするものです。
実務上,この算定は多くの前提の設定が必要であり,明確に算定できないことが多いです。
そこで,算定すること自体の負担を軽減するため,不正競争防止法に「推定規定」があります(不正競争防止法5条)。
推定規定は被害者が請求時に用いることが「できる」とされています。
あくまでも算定方法の選択肢の1つです。

<不正競争防止法による損害額の推定;抜粋>
・不正競争防止法5条1項
加害者が,不正競争によって侵害行為を組成した物を譲渡した場合
損害額 = 1個あたりの利益 × 譲渡数量
・不正競争防止法5条2項
不正競争による侵害一般
損害額 = 加害者が得た利益

[不正競争防止法]
(損害の額の推定等)
第五条  第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2  不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3  第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一  第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
二  第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
三  第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
四  第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
五  第二条第一項第十五号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

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