誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓


↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 手当,貸付制度,税金の軽減など,多くの制度があります。お住まいの自治体独自のものもあります。
【母子・父子家庭;公的支援制度;まとめ】
Q離婚して,ひとり親になった場合の公的な支援はどのようなものがあるのですか。
A手当,貸付制度,税金の軽減など,多くの制度があります。お住まいの自治体独自のものもあります。
母子・父子家庭に対する公的支援は多種多様なものがあります。
自治体独自のものも少なくありません。
また,以前は「母子」だけが適用,というものも多かったですが,近年は「父子」も適用対象に含まれる傾向にあります。
男女平等が徹底されつつあるという状況です。
↓に,典型例として,代表的な制度を挙げます。
記載の各自治体における,平成25年9月時点におけるものです。
(参考;週刊ダイヤモンド 2013年9月号 50頁)
<母子・父子家庭への公的支援制度>
1 児童扶養手当
2010年8月からは父子家庭も対象に含められた
2012年8月からはDVで裁判所から保護命令が出された場合も対象に含められた
(1)支給額
・子ども1人の場合
全部支給:4万1430円
一部支給:4万1420円から9780円(4万1420円-(受給者の所得-所得制限限度額)×0.0182890)
・子ども2人以上の加算額
2人目:5000円
3人目以降:1人につき3000円
※ただし,支給要件に該当した月から7年経過,または支給開始日から5年経過すると手当が半分に減額される。
(2)所得制限限度額
所得額=年収-必要経費(給与所得控除額など)+養育費の8割-8万円-諸控除(寡夫・寡婦控除)
扶養 受給資格者 受給資格者の
親族 父,母,または養育者 孤児などの 配偶者,
の数 全部支給 一部支給 養育者 扶養義務者
0人 19万円 192万円 236万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円 312万円
3人 133万円 306万円 350万円 350万円
(3)支給要件
ア 父母が婚姻を解消した子ども
イ 父または母が死亡した子ども
ウ 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
エ 父または母が生死不明の子ども
オ 父または母が1年以上遺棄している子ども
カ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
キ 父または母が1年以上拘禁されている子ども
ク 婚姻によらないで生まれた子ども
ケ 父母共に不明である子ども
2 母子福祉資金貸付金
↓東京都の場合
対象:都内に6か月以上居住し,20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母
条件:貸付利率は原則無利子。連帯保証人が必要。連帯保証人なしの場合,利率は1.5%
償還期間:3年から20年
資金の種類 内容 限度額 償還期限
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備・機械の購入費など 283万円 7年以内
技能習得資金 事業開始・就職に必要な知識・技能を習得するため 月額6万8000円 20年以内
の費用
就職支度資金 就職に必要な被服・履き物などの費用 10万円(通勤用自動車を 6年以内
購入する場合32万円)
医療介護資金 医療・介護保険によるサービスを受けるための費用 医療34万円,特別48万円, 5年以内
介護50万円
生活資金 ア 技能習得期間中または医療・介護を受けている アの技能習得期間中は月額14 ア 20年以内
期間中に生活を維持するための資金 万1000円,アの医療・介護 イ 5年以内
イ 母子家庭になって7年未満で生活の安定を図る 期間中およびイ,ウの期間中は ウ 5年以内
ための資金 月額10万3000円,イの期
ウ 失業中の生活を維持するための資金 間中の養育費取得のための裁判
費用は123万6000円
住宅資金 住宅を建設・購入するための費用 150万円 6年以内
転宅資金 転宅に必要な敷金・前家賃などに充てるための費用 26万円 3年以内
結婚資金 婚姻に際し必要な費用 30万円 5年以内
3 その他の主な優遇制度
↓東京都練馬区の場合
(1)所得税・住民税の軽減
寡夫控除
所得税:27万円
住民税:26万円
寡婦控除
所得税:27万円(所得が500万円以下の場合35万円)
住民税:26万円(同30万円)
住民税の非課税
合計所得金額が125万円以下,生活保護を受けているといった条件に該当する場合,住民税は非課税
(2)利子非課税制度(母子家庭のみ)
一定の手続をすれば,預貯金,公債などを購入する際の利子などが非課税
少額貯蓄非課税制度:元本または額面の350万円が限度
少額公債非課税制度:同上
(3)水道・下水道料金の免除
児童扶養手当,特別児童扶養手当,生活保護の受給世帯は,申請により,水道料金は基本料金と1か月当たり使用水量10立方メートルまでの従量料金の合計金額が,下水道料金は1か月当たり8立方メートルまでの汚水排出量にかかる料金が免除
(4)粗大ごみの処理手数料の免除
申請により処理手数料が免除
(5)JR通勤定期券の割引
児童扶養手当,生活保護の受給世帯はJRの定期乗車券を3割引きで購入できる。
(6)都営交通の無料バス
児童扶養手当,生活保護の受給世帯のうち1人に限り,都電,都バス,都営地下鉄の無料乗車券を交付
(7)たばこ小売り販売業の許可(母子家庭のみ)
たばこ事業法で定める評価の基準に反しない場合,財務大臣は許可を与えるよう努めなければならない。
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓


↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号;受付時間9:00~22:00(土日・祝日も受付)
0120-96-1040
03-5368-6030