税務;連帯納付責任×事前求償権~税務;連帯納付責任×事前求償権~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
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Q 税金の連帯納付責任があるので,他の納税義務者が納税をするかどうか心配です。事前に担保を要求することはできませんか。

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A 法的な権利としては「事前求償権」がないのでできません。任意に担保を設定することは可能です。

【税務;連帯納付責任×事前求償権】
Q税金の連帯納付責任があるので,他の納税義務者が納税をするかどうか心配です。事前に担保を要求することはできませんか。
A法的な権利としては「事前求償権」がないのでできません。任意に担保を設定することは可能です。

税金については,相続者間,贈与者←→受贈者,共有者間,などで連帯納付責任が規定されています。
ところで,民法上,「保証債務(保証人)」については,事前求償権という制度があります(民法460条)。
税務上の連帯納付責任については,一定の範囲で民法上の規定が準用されています。
<税務上の連帯納付責任→民法の準用>
・「連帯債務」の規定 ◯
・「保証債務(保証人)」の規定 ☓
↑国税通則法8条

結局,連帯納付責任について,事前求償権の規定は準用されません。
そこで,「連帯納付責任として納税する前」には求償権の行使ができません。
「求償権」がないので,「同時履行の抗弁権」とか「相殺」の主張もできません。

ただし,当事者間で任意に担保を設定することは可能です。

[国税通則法]
(国税の連帯納付義務についての民法 の準用)
第八条  国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十二条 から第四百三十四条 まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。

[民法]
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一~三(略)

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