その後,遺留分減殺請求を受けたことによって,承継する遺産が減りました。
相続税の納税が過剰だったことになります。他の相続人(遺留分請求者)の分も余分に納税した状態です。
他の相続人に「立替分」として支払うよう請求できませんか。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 不当利得返還請求権が認められるでしょう。
【遺留分減殺請求→納税額の変動;相続人間で不当利得返還請求】
Q遺言に従って遺産を承継して,相続税の申告と納税を済ませました。
その後,遺留分減殺請求を受けたことによって,承継する遺産が減りました。
相続税の納税が過剰だったことになります。他の相続人(遺留分請求者)の分も余分に納税した状態です。
他の相続人に「立替分」として支払うよう請求できませんか。
A不当利得返還請求権が認められるでしょう。
例えば,相続税の更正請求の期限が切れると,国税庁から過納付額の返還を受けられません。
一方,遺留分請求により,事後的に遺産を承継した者は「相続税を納税しなくて良い状態」となっています。
全体で見ると,「遺留分減殺請求者が納めるべき相続税」を「請求を受けた相続人が代わりに納税した」状態と言えます。
このアンバランスを,当事者間で調整することが望まれます。
法的には不当利得返還請求権として支払いを求めることになります(民法703条)。
この請求を認めた裁判例があります(横浜地裁平成13年5月16日・判例集未登載)。
[民法]
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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