遺留分減殺請求→納税額の変動;更正請求の期限~遺留分減殺請求×税務~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
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Q 遺言に従って遺産を承継して,相続税の申告と納税を済ませました。
  その後,遺留分減殺請求を受けたことによって,承継する遺産が減りました。
  相続税について更正の請求は,いつまでに行えば良いでしょうか。


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A 遺留分の額が確定した時点から4か月が期限です。

【遺留分減殺請求→納税額の変動;更正請求の期限】

Q遺言に従って遺産を承継して,相続税の申告と納税を済ませました。
その後,遺留分減殺請求を受けたことによって,承継する遺産が減りました。
相続税について更正の請求は,いつまでに行えば良いでしょうか。

A遺留分の額が確定した時点から4か月が期限です。

相続税の申告を行った後,遺留分減殺請求により,納税額が減少し,税務署が更正決定することにより,返還を受ける状態になります。
そのための,更正の請求,の期限は,「返還すべき額を知った時から4か月」とされています(相続税法32条1項3号)。
ところが,通常は,遺留分減殺請求がなされた直後には,「遺留分の額」は確定しません。
次のような不確定要素によって遺留分侵害額が変わってくるからです。
<遺留分侵害額に影響を及ぼす不確定要素の典型例>
・不動産その他の財産の評価額
・遺産の範囲
・遺言の有効性

一般的には,遺留分減殺請求がなされた後,相続人や遺贈を受けた者の間で協議や調停,訴訟が行われます。
その結果,合意や判決確定によって初めて,具体的な「遺留分額」が確定することになります。
そこで,このようなイベントの時点を起算点として,4か月経過後の時点が,更正請求の期限,ということになります。

[相続税法]
(更正の請求の特則)
第三十二条  相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。
一~二(略)
三  遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
四~九(略)
2(略)

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