債務免除×贈与×連帯納付義務~債務免除×税務;貸倒れ処理~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 債務免除で「みなし贈与」となる結果,どちらが納税することになるのですか。

誤解ありがち度 5(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 利益を得た側=借主=免除を受けた者,に納税義務があります。ただし,貸主も連帯納付義務があります。

【債務免除×贈与×連帯納付義務】
Q債務免除で「みなし贈与」となる結果,どちらが納税することになるのですか。
A利益を得た側=借主=免除を受けた者,に納税義務があります。ただし,貸主も連帯納付義務があります。
ところで,贈与税の納税義務者は「受贈者」です。
無償で利益を得た者が,得た利益の中から納税する,という,合理的な制度です。
ところが,落とし穴があります。
利益を失った者(=贈与者)についても,連帯納付義務を負わされます(相続税法34条4項)。
利益を失った上,さらに納税義務も負わされる,ということが生じ得るのです。
みなし贈与の制度をまとめておきます。
<みなし贈与の適用;まとめ>
・貸主=免除する者=利益を失った者=「贈与者」に該当→連帯納付義務
・借主=免除を受けた者=利益を得た者=「受贈者」に該当→納税義務

[相続税法]
(連帯納付の義務等)
第34条 
1~3(略)
4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
5~8(略)

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