無利息での金銭貸借×課税;(貸,借)=(法人,法人)~無利息での金銭貸借と課税リスク~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 無利息でのお金の貸し借りで,貸主=法人,借主=法人,という場合はどのようになりますか。

誤解ありがち度 5(5段階)
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5 知る人ぞ知る

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A 貸主,借主ともに,法人税法上の「益金」として扱われます。

【無利息での金銭貸借×課税;(貸,借)=(法人,法人)】
Q無利息でのお金の貸し借りで,貸主=法人,借主=法人,という場合はどのようになりますか。
A貸主,借主ともに,法人税法上の「益金」として扱われます。
税務上,「本来であれば渡されるべき適正水準の金利相当の金銭」について「無償で移転した」と扱う一般論があります。
いわば,一旦利息が支払われ,その後,その利息を,貸主が借主に贈与した,という構図です。

まず,貸主(法人)については,「(最初に)利息を受け取った」という部分で課税関係が生じます。
具体的には,法人税法上の「益金」としてカウントされます。
結果的に,法人税の課税対象となります。

次に,借主(法人)については,「利息相当分の免除を受けた(金利相当分の金銭の贈与を受けた)」という部分について課税関係が生じます。
貸主と同様に,法人税法上の「益金」としてカウントされるのです。

[法人税法]
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3~5(略)

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