幼児教育施設の日照権侵害判断要素~「日照権×幼児教育施設(幼稚園・保育園等)」 ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 幼稚園・保育園などが日影になった場合,日照権侵害の判断では,具体的にどのような点が重要になるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 周辺地域,教育施設自体について,現在・過去の状況が広く総合的に判断されます。

【幼児教育施設の日照権侵害判断要素】
Q 幼稚園・保育園などが日影になった場合,日照権侵害の判断では,具体的にどのような点が重要になるのでしょうか。
→周辺地域,教育施設自体について,現在・過去の状況が広く総合的に判断されます。


理論的には,日照権侵害について,「受忍限度」の範囲内か,超過しているか,という判断によって,違法性の有無が決まります。
別の言い方をすると,「受忍限度」がどの程度であるか,という判断にかかっています。
日照阻害(日照権侵害)についての,一般的な受忍限度判断要素と,その要素のうち幼児教育施設に特有な要素を以下まとめておきます。


<日照阻害の受忍限度判断要素;一般的なもの>
1 加害建物の建築基準法違反の有無
2 地域性
3 日照阻害の程度
4 その他
・加害,被害回避の可能性
・加害,被害建物の用途
・加害建物と被害建物の先後関係
・加害建物建築に至る交渉経緯

<日照阻害の受忍限度判断要素;幼児教育施設特有のもの>
・被害建物の用途(上記「4 その他」の一環)
実際に利用(滞在)する子供の年齢が小さい程,また,人数が多いほど,違法性が認められやすい傾向にあります。

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