日照権×幼児教育(幼稚園・保育園)~「日照権×幼児教育施設(幼稚園・保育園等)」 ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 日照権侵害について,幼稚園・保育園などの幼児の教育施設が日影になる場合,違法性が認められやすいのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 幼稚園・保育園などの教育施設の特殊性から,日照権侵害については一定程度認められやすい傾向があります。

【日照権×幼児教育(幼稚園・保育園)】
Q 日照権侵害について,幼稚園・保育園などの幼児の教育施設が日影になる場合,違法性が認められやすいのでしょうか。
→幼稚園・保育園などの教育施設の特殊性から,日照権侵害については一定程度認められやすい傾向があります。


日影となる土地が,他の用途(住居などの一般建物)である場合と比べて,幼稚園・保育園という低年齢の子供が滞在する施設の場合の方が日照権侵害が認められやすい傾向があります。

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