婚姻費用分担金請求の強制執行~結婚債権評価額(マーケッター視点)~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 婚姻費用の審判がくだされた後も払わないでいると,妻は困るのではないでしょうか。

誤解ありがち度 5(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 差押が可能です。給与や売上を差し押さえられると大ダメージです。

【婚姻費用分担金請求の強制執行】
婚姻費用の審判がくだされた後も払わないでいると,妻は困るのではないでしょうか。

→差押が可能です。給与や売上を差し押さえられると大ダメージです。

婚姻費用分担金を定める審判が確定した場合,債権者(もらう側;一般的に妻が多い)は,「差押」が可能です。
不動産や預金も対象にできますが,一般的に多いのは「給与」です。
相手がサラリーマンではなく自営業者の場合は「売上」となります。
自営業の場合,配偶者という立場で,ある程度事業内容を把握しているケースも多いです。
その場合,売上が生じるタイミング,入金のタイミングを熟知していて,「最も困るタイミング」で差押を受けることもよくあります。
その差押により,得意先に事情が知れ,迷惑がかかり,事業自体が破綻するということもありえます。
夫婦間で感情が激突する場面でも,事業が破綻するとそれ以降の「回収」が不可能となります。「回収側」にとっても不利です。
そのような趣旨で,「急所」が避けられることが多いです。
「愛情」からの配慮ではなく,「回収可能性を最大化させる」配慮,というのがせつないですが。

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