誤解ありがち度 5(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓


↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 差押が可能です。給与や売上を差し押さえられると大ダメージです。
【婚姻費用分担金請求の強制執行】
婚姻費用の審判がくだされた後も払わないでいると,妻は困るのではないでしょうか。
→差押が可能です。給与や売上を差し押さえられると大ダメージです。
婚姻費用分担金を定める審判が確定した場合,債権者(もらう側;一般的に妻が多い)は,「差押」が可能です。
不動産や預金も対象にできますが,一般的に多いのは「給与」です。
相手がサラリーマンではなく自営業者の場合は「売上」となります。
自営業の場合,配偶者という立場で,ある程度事業内容を把握しているケースも多いです。
その場合,売上が生じるタイミング,入金のタイミングを熟知していて,「最も困るタイミング」で差押を受けることもよくあります。
その差押により,得意先に事情が知れ,迷惑がかかり,事業自体が破綻するということもありえます。
夫婦間で感情が激突する場面でも,事業が破綻するとそれ以降の「回収」が不可能となります。「回収側」にとっても不利です。
そのような趣旨で,「急所」が避けられることが多いです。
「愛情」からの配慮ではなく,「回収可能性を最大化させる」配慮,というのがせつないですが。
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓


↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
夫婦間のトラブルに関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による離婚問題無料相談
弁護士による離婚問題無料相談(モバイル)
個別的ご相談,お問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030