従業員が仕事中に撮影→動画サイトへ投稿~動画配信サイト~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 従業員が店舗の「裏事情」を無断で撮影し,動画サイトに投稿しました。
  雇用主として,この従業員に責任追及することはできますか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 従業員やその身元保証人に対して損害賠償請求をすることができます。

【従業員が仕事中に撮影→動画サイトへ投稿】
従業員が店舗の「裏事情」を無断で撮影し,動画サイトに投稿しました。
雇用主として,この従業員に責任追及することはできますか。

→従業員やその身元保証人に対して損害賠償請求をすることができます。

従業員が,その勤務中の状況を動画に撮影し,配信サイトに投稿することが非常に容易にできるようになってきました。
そこで,ショッキングな映像が広く伝達する例が実際にみられます。

<かつて生じたショッキング映像の拡散>
・牛丼チェーン店で,具を箇条に盛り付けた映像(「ギガ(10^9)盛り事件」)
・ホテルに著名人が愛人と登場した映像

このような場合,店舗・宿泊施設等の運営者として,雇用主が責任や損失を負うことになります。
もちろん,原因は従業員の悪質・意図的な行為にあります。
責任が生じることは当然です。

労働契約法や一般的な就業規則において,従業員に対して,次のような義務・マナーが規定されています(労働契約法3条4項)。

<従業員の負う義務・マナー>
・「信義に従う」
・「誠実な義務履行」
・「品位保持」
・「雇用主(会社)への損害回避」

視聴者に店舗等の悪印象を与えるような映像の撮影,公表は,これらの「従業員の義務」に反します。
そこで,売上減少や信用失墜について,雇用主から従業員に対して損害賠償請求ができます。
また,身元保証人がいる場合は,この保証人に対しても同様の請求ができます。
なお,職場の規律維持が不十分だったことについて,雇用主側にも過失があるような場合は,過失相殺として損害賠償額は減額されます。


[労働契約法]
(労働契約の原則)
第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2~4(略)
4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5(略)

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