パロディー×「改変」~動画配信サイト~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q パロディーは「改変」に該当して違法となるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 特に原作品の誹謗中傷になり,イメージ悪化を招く悪質なものでなければ適法と思われます。

【パロディー×「改変」】
パロディーは「改変」に該当して違法となるのでしょうか。

→特に原作品の誹謗中傷になり,イメージ悪化を招く悪質なものでなければ適法と思われます。

一般的に,類似する作品の創作が,原作品の創作者の「同一性」を失わせることがあります。
具体的には,類似作品の存在により,原作品の作風・雰囲気が悪化することにつながります。
そこで,「著作者人格権」の1つとして「同一性保持権」が規定されています(著作権法20条)。
そして,類似作品の創作を「改変」として,これを禁じています(著作権法20条1項)。
その一方,「著作物の性質,利用目的,態様」から「やむを得ない」場合は,適法としています(著作権法20条2項4号)。
この例外的な「やむを得ない」という規定からは,明確・画一的な判断が困難です。
実務では,次のように,根本的な著作権者のデメリット,に着目する判断基準が用いられています。

<「改変」=著作者人格権侵害,の判断要素(概要)>
・原作品のイメージを悪化させる
・(潜在的)市場価値を低下させる

典型例としては,原作品を不当に誹謗中傷するようなケースです。
「批評」自体は,表現の自由・思想の自由市場として尊重されます。
原作品のイメージ・市場価値を下げる程度や,目的などの悪質性によって「改変」に該当するか否かが判断されることになります。
逆に悪質なものでなければ「改変」として違法になることは少ないでしょう。



[著作権法]
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

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