パロティー×著作権~動画配信サイト~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 替え歌や類似する小説,漫画,映像など,いわゆる「パロディー」も著作権上の問題となりますか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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3 知らない新人弁護士も多い
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A 「翻案」や「改変」として著作権侵害となる可能性があります。

【パロティー×著作権】
替え歌や類似する小説,漫画,映像など,いわゆる「パロディー」も著作権上の問題となりますか。

→「翻案」や「改変」として著作権侵害となる可能性があります。

元となる音楽や小説,漫画などは当然「著作物」です。
そして,一定の「類似する作品を作る」ことも違反とされています。

<パロディーの適法性に関係する規定>
・「翻案」→著作権侵害(著作権法27条)
・「改変」→著作者人格権の侵害(著作権法20条)

「翻案」か「改変」のいずれかに該当する,という場合に違法となります。
いずれも「オリジナルとなる著作物があり,これに一定の変更を加えて新たな著作物(作品)とする」というものです。



[著作権法]
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

(翻訳権、翻案権等)
第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

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