(スポーツ選手,楽器の奏者)×著作権~動画配信サイト~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
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Q スポーツ選手が「織り成した」プレーも,楽器の演奏も,著作権があるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 楽器の演奏は著作権の対象です。スポーツ選手のプレイは,著作物の対象ではありません。

【(スポーツ選手,楽器の奏者)×著作権】
スポーツ選手が「織り成した」プレーも,楽器の演奏も,著作権があるのでしょうか。

→楽器の演奏は著作権の対象です。スポーツ選手のプレイは,著作物の対象ではありません。

楽器の奏者が演奏することは,著作権法上の「実演」に該当します(著作権法2条1項3号)。
著作権が生じるということになります。

では,スポーツのプレイがこれに該当するでしょうか。
これについては,該当しないという見解が有力です。
楽器の奏者などの典型的な適用類型との違いは「芸術的性質」の有無です(「文芸」「美術」;著作権法2条1項1号)。
すばらしいプレイ,という意味で「芸術的だ!」と言うことはありますが,これは比喩(暗喩)という意味あいが強いのです。

[著作権法]
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二  著作者 著作物を創作する者をいう。
三  実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四~二十三(略)
2~9(略)

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