スポーツの試合の中継番組を撮影→動画サイトへ投稿~動画配信サイト~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 街中で,大きなスクリーンでスポーツの試合が中継されていました。
  通行人が観戦していたので,公表されたものだと思い,録画して動画サイトにアップロードしようと思いました。
  これは違法でしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 「映画の著作物」としての著作権を侵害します。

【スポーツの試合の中継番組を撮影→動画サイトへ投稿】
街中で,大きなスクリーンでスポーツの試合が中継されていました。
通行人が観戦していたので,公表されたものだと思い,録画して動画サイトにアップロードしようと思いました。
これは違法でしょうか。

→「映画の著作物」としての著作権を侵害します。

多くの人がその番組(スポーツの試合)が見られるように動画として配信することは,映像制作者の著作権侵害に該当します。
試合自体を作っているのは個々の選手ですが,撮影・編集(キャメラ切り替え,解説を付ける)しているので,「番組」については「映像制作者」の著作物となります。
著作権法上「映画の著作物」に該当します(著作権法2条3項,10条1項9号)。
そこで,この番組,つまり放送されている動画が映っているテレビ・スクリーンなどを撮影して投稿することは,著作権侵害になります。
具体的には,「複製権」「翻案権」「公衆送信権」「送信可能化権」などを侵害したことになります(著作権法21条,23条1項等)。


[著作権法]
(定義)
第二条(略)
2(略)
3  この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4~9(略)

(著作物の例示)
第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一~六(略)
七  映画の著作物
八~九(略)
2~3(略)

(複製権)
第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(公衆送信権等)
第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2(略)

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