労災保険利用の自由選択~交通事故×労災保険~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 業務上の交通事故については,労災保険を使う必要があるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 労災保険の請求をするかしないかは,自由です。ただ,利用した方が有利でしょう。

【労災保険利用の自由選択】
業務上の交通事故については,労災保険を使う必要があるのでしょうか。

→労災保険の請求をするかしないかは,自由です。ただ,利用した方が有利でしょう。

労災保険の対象となる交通事故について,労災保険の給付を受けるのは,あくまでも「請求」があった場合です(労災保険法12条の8第2項)。
つまり,請求するか否か=給付を受けるか受けないか,は自由なのです。
労災保険を使わない→損害の全額を加害者に請求する,という方法も可能です。
ただ,一般的に,労災保険を使ったほうが有利になります。



[労働者災害補償保険法]
第十二条の八  第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  療養補償給付
二  休業補償給付
三  障害補償給付
四  遺族補償給付
五  葬祭料
六  傷病補償年金
七  介護補償給付
2  前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条 から第七十七条 まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項 、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項 にあつては、労働基準法第七十六条第一項 に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
3~4(略)

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