加害者(の保険)に損害賠償を行うのとは別に労災保険の支給を受けることもできますか。
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A 仕事中(業務上)や通勤途中での事故であれば,労災保険を使えます。
【交通事故×労災保険】
仕事中に交通事故を遭い,怪我をしました。
加害者(の保険)に損害賠償を行うのとは別に労災保険の支給を受けることもできますか。
→仕事中(業務上)や通勤途中での事故であれば,労災保険を使えます。
仕事中や通勤,帰宅中に交通事故に遭い,負傷した場合,労災保険が適用されます。
「業務災害」または「通勤災害」に該当します(労災保険法7条)。
労災保険法上,「第三者の行為による損害」も想定されています(労災保険法12条の4)。
交通事故だからといって適用対象外,ということはありません。
なお,公務員の場合,労災保険ではなく,国家(地方)公務員災害補償法による補償を受けることになります(国家公務員災害補償法1条,1条の2,地方公務員災害補償法1条,2条など)。
公務員の場合の補償内容は,民間企業の場合の労災と同様です。
[労働者災害補償保険法]
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3(略)
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
[国家公務員災害補償法]
(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法 (昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項 に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 この法律の規定が国家公務員法 の規定とてい触する場合には、国家公務員法 の規定が優先する。
(通勤の定義)
第一条の二 この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と勤務場所との間の往復
二 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第百三条第一項 の規定に違反して同項 に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)
2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
[地方公務員災害補償法]
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
二 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第五十五条 に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員(同法第十二条 に規定する役員をいう。第六十九条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)
2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務(一般地方独立行政法人の業務を含む。第十五条及び第六十九条第一項を除き、以下同じ。)の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と勤務場所との間の往復
二 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項 の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
4~14(略)
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