報酬発生要件の「特定の程度」※弁護士を選ぼう!※ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

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報酬発生要件の「特定の程度」
【難易度=難】=見積もり=
<前提>
見積もり作成(委任契約書作成)の段階です。
対象となる案件は,住宅購入者から依頼を受ける,住宅の瑕疵の責任追及の代理人交渉です。
お客様は相手方から一定の金銭の獲得を希望しています。
<研修生>
先輩弁護士
「報酬発生要件はどのようなものが考えられますか」
研修生弁護士
「”損害賠償金の獲得”というものが良いと思います」
先輩弁護士
「交渉です。相手方が居るのです。こちらの想定したものとはちょっと違う方向に進むこともありましょう。”合意成立”ではどうでしょうか」
研修生弁護士
「単に”合意成立”だと,どんな合意かが分かりません。どんな合意かを明記しておくと分かりやすいと思います」

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<注意>
・事案は,簡略化等,一定のアレンジを加えてあります。
 本質的な部分は実際の例を元にしています。
・MC所属の弁護士は,全員研修(MC研究所)を毎週実施しております。
 このような「不備」は生じません。
 →みずほ中央が選ばれる理由~洗練された法的知識の例~


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