誤解ありがち度 5(5段階)
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A 会社と(元)従業員との間で解雇の有効性が争われている場合に,仮給付の申請ができます。
【失業保険仮給付申請の必要書類】
どのような場合に失業保険の仮給付の申請ができるのでしょうか。
→会社と(元)従業員との間で解雇の有効性が争われている場合に,仮給付の申請ができます。
会社と従業員の間で,「解雇の有効/無効」について主張が食い違っている=「争っている」,という場合に失業保険の仮給付を利用できます。
労働委員会のあっせん手続や裁判所の労働審判や訴訟などの手続を申し立てていれば,「争っている」ことが明確です。
また,正式な手続を行っていなくても,内容証明郵便で通知書を送付している,というような場合でも「争っている」と認められることがあります。
仮給付の申請時に,添付資料として,これらの裏付けが必要となります。
<失業保険の仮給付申請時の必要資料(例)>
・労働委員会作成のあっせん手続申立受理証明書,申請書
・裁判所作成の労働審判申立や訴状受理証明書
・弁護士作成の内容証明郵便による通知書(控え)
<<告知>>
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