誤解ありがち度 4(5段階)
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A 著作物として著作権の対象となります。
【詰将棋×著作権】
詰将棋には著作権が認められませんか。
著作物として著作権の対象となります。
独自に創作した「詰将棋の問題」は,「創作的」と言えますので,著作物に該当します(著作権法2条1項1号)。
例えば,出版した書籍に掲載されている「問題」をそのまま他の書籍で流用されたら,著作権の侵害となります。
なお,問題の作成が「新たな創作」ではなく「過去の実戦棋譜」からそのまま流用したもの(投了図の一部を抜粋)であるとすれば,「創作的」ではないので著作権の対象とはなりません。
これについては,「棋譜自体には著作権はない」という見解を前提とすれば,対局を行った棋士(2名),にも著作権が認められるわけではない(=偶然の産物),ということになりましょう。
[著作権法]
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二(以下略)
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