誤解ありがち度 4(5段階)
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A 通常の場合とほぼ同様です。ただし「第三者行為による疾病届」の提出が必要です。
【健康保険利用の手続】
交通事故の怪我の治療で,健康保険を使う場合,何か特別な手続きがありますか。
通常の場合とほぼ同様です。ただし「第三者行為による疾病届」の提出が必要です。
交通事故による怪我で健康保険を使用する場合は,通常の場合と同様に保険証を医療機関に提示して,健康保険を使うことを伝えます。
事後的に,健康保険が費用を負担し,最終的に健康保険組合等が加害者に求償します。
その準備として,利用者(被害者)が,保険組合等に「第三者行為による傷病届(一式)」を提出する必要があります。
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