多数当事者訴訟における利益相反※弁護士を選ぼう!※ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

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多数当事者訴訟における利益相反
【難易度=難】=相談=
<前提>
次のような依頼を受けました。
 <案件内容>
 相手方=金融商品の販売業者
 依頼者=相手方から金融商品を購入した顧客(複数)
 紛争内容
 ・販売開始当初は,利回り実績は良好であった。相当程度の配当が実施されていた。
 ・徐々に業績(利回り)悪化した。配当が実施されなくなった。
 ・最終的には,元本が割れるまで悪化した。
 ・相手方はそのような「リスク」を秘して(説明しないで)長期間・多くの顧客に販売した。
 請求内容
  相手方の説明義務違反(債務不履行)による損害賠償請求
<研修生>
弁護士は次のように法律構成をして主張しました。
 <法律構成(請求内容)>
 ・主位的=故意構成
  構造的にリスクが大きい商品であり,相手方はこれを意図的に秘して販売した
 ・予備的=過失構成
  仮に,相手方が当初からリスクの大きさを認識していなかったとしても,特定の時期以降は認識すべきであった

予備的な構成(過失構成)では,「特定の時期」より前に金融商品を購入した顧客(依頼者)については,請求できない,という理論的構造になる。
しかし,予備的,つまり「主位的構成が認められない場合の次善策」なのでやむを得ないと考えました。

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<注意>
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