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多数当事者訴訟における利益相反
【難易度=難】=相談=
<前提>
次のような依頼を受けました。
<案件内容>
相手方=金融商品の販売業者
依頼者=相手方から金融商品を購入した顧客(複数)
紛争内容
・販売開始当初は,利回り実績は良好であった。相当程度の配当が実施されていた。
・徐々に業績(利回り)悪化した。配当が実施されなくなった。
・最終的には,元本が割れるまで悪化した。
・相手方はそのような「リスク」を秘して(説明しないで)長期間・多くの顧客に販売した。
請求内容
相手方の説明義務違反(債務不履行)による損害賠償請求
<研修生>
弁護士は次のように法律構成をして主張しました。
<法律構成(請求内容)>
・主位的=故意構成
構造的にリスクが大きい商品であり,相手方はこれを意図的に秘して販売した
・予備的=過失構成
仮に,相手方が当初からリスクの大きさを認識していなかったとしても,特定の時期以降は認識すべきであった
予備的な構成(過失構成)では,「特定の時期」より前に金融商品を購入した顧客(依頼者)については,請求できない,という理論的構造になる。
しかし,予備的,つまり「主位的構成が認められない場合の次善策」なのでやむを得ないと考えました。
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<注意>
・事案は,簡略化等,一定のアレンジを加えてあります。
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