誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 「中断(延長)」,「援用(主張)」について,消滅時効では「あり」,期間制限(除斥期間)では「なし」,という違いがあります。
【期間制限と消滅時効の違い】
課税権では「除斥期間」(期間制限),徴収権では「消滅時効」と,別の用語であることに何らかの意味があるのでしょうか。
→「中断(延長)」,「援用(主張)」について,消滅時効では「あり」,期間制限(除斥期間)では「なし」,という違いがあります。
消滅時効の場合は,期間進行中に「(裁判上の)請求」「債務承認」など一定のイベントが発生すると「中断」(延長)します(国税通則法73条)。
また,消滅時効は,「完成」しても,債務者がこれを「援用」しないと「債務消滅」という効果は発生しません(民法145条)。この制度を使うも使わないも自由,という建前になっているのです。
一方で期間制限(除斥期間)の場合,これらはありません。
つまり,除斥期間については,途中で何らかの理由により「中断」(延長)されることはありません。
債務者が何らかのアクションを取らなくても,自動的に「消滅」という効果が発生します。
実質的に大きい違いは「消滅時効の場合,督促状や納付催告書の送付だけで進行した期間がリセットされる」というところでしょう(国税通則法73条1項4号)。
なお,一般の民事的な債権債務の関係においては,単なる督促状の送付だけでは「時効の停止」という,「中断」よりも弱い効果しかありません。
税務署の持つ租税債権が特別に優遇(パワーアップ)されている典型例の1つです。
[国税通則法]
(時効の中断及び停止)
第七十三条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
一 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)の規定による納期限までの期間
二 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)に係る賦課決定 その賦課決定により納付すべきこれらの国税の第三十五条第三項の規定による納期限までの期間
三 納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
四 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項 (繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
五 交付要求 その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項 (交付要求)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2~5(略)
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
相続・遺言に関するすべてのQ&Aはこちら
弁護士による相続・遺言の無料法律相談
個別的ご相談等のお問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030