課税権の期間制限と徴収権の消滅時効~税金の期間制限(除斥期間,時効)~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
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Q 税金を払わないままだった場合,払わなくてよくなるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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5 知る人ぞ知る

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A 一定期間の経過により払わなくてよくなる制度が2種類あります。

【課税権の期間制限と徴収権の消滅時効】
税金を払わないままだった場合,払わなくてよくなるのでしょうか。

→一定期間の経過により払わなくてよくなる制度が2種類あります。

制度の種類としては次の2種類があります。
<課税・徴収の期間制限(時効)>
・課税権の期間制限(除斥期間)
 国税通則法70条等
・徴収権の消滅時効
 国税通則法72条等

「課税権」とは,税務申告や更正決定という個別的なアクションによって,納税義務が具体化する,というものです。
専門的には「抽象的に成立した租税債権が具体的に確定する」という言い方をします。
一定の期間の経過により,「租税債権の具体的確定」自体がされなくなる場合があります。
これを「課税権の期間制限」と呼んでいるのです。

次に,申告や更正決定によって,具体的な金額としての納税義務が特定(具体的確定)した後にも,「課税を逃れる」可能性があります。
具体的確定後,一定期間が経過すると,「徴収」ができなくなります。
これを「徴収権の(消滅)時効」と呼んでいます。

[国税通則法]
(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条  次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
一  更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
二  課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
三  課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
2  法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から九年を経過する日まで、することができる。
3  前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
4  偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は前条第一項第一号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3  国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法 の規定を準用する。

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