誤解ありがち度 3(5段階)
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A 審判の場合,最終的に裁判所が最終結論を「決定」として出してくれます。
【家事審判の強制力】
家事審判に移行した後に,「話し合いが付かないから不成立」ということはないのでしょうか。
→審判の場合,最終的に裁判所が最終結論を「決定」として出してくれます。
家事審判の手続は,根本的に,当事者の主張・立証→裁判所が決定(審判),という流れです。
もちろん,途中で裁判官が当事者に和解の話し合いを勧め,和解が成立する,という終わり方もあります。
いずれにしても(当事者で協議が整わないとしても)最終的に審判が下されます。
なお,相手方が審判内容に従わない場合,審判が確定した後は,これに基づいて差押等の強制執行が可能です。
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