家事審判の強制力~家事調停,審判の基礎知識~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 家事審判に移行した後に,「話し合いが付かないから不成立」ということはないのでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 審判の場合,最終的に裁判所が最終結論を「決定」として出してくれます。

【家事審判の強制力】
家事審判に移行した後に,「話し合いが付かないから不成立」ということはないのでしょうか。

→審判の場合,最終的に裁判所が最終結論を「決定」として出してくれます。

家事審判の手続は,根本的に,当事者の主張・立証→裁判所が決定(審判),という流れです。
もちろん,途中で裁判官が当事者に和解の話し合いを勧め,和解が成立する,という終わり方もあります。
いずれにしても(当事者で協議が整わないとしても)最終的に審判が下されます。
なお,相手方が審判内容に従わない場合,審判が確定した後は,これに基づいて差押等の強制執行が可能です。

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