借地権価格の基礎となる「更地価格」~借地の明渡料(立退料)相場~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 借地権価格を算定する場合の「更地価格」はどのような価格を用いるのでしょうか。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 取引の実勢価格です。

【借地権価格の基礎となる「更地価格」】
借地権価格を算定する場合の「更地価格」はどのような価格を用いるのでしょうか。

→取引の実勢価格です。

借地権価格を算定する元となる「更地価格」については,「実勢価格」が用いられます。
「路線価図」にも更地評価額の単価が記載されていますが,これは「相続税・贈与税を算定する基礎として用いるもの」です。
これは「土地取引の相場」とは大きくずれていることも多いです。
明渡料算定の基礎としてそのまま採用することは通常ありません。
「借地権割合」ではストレートの採用が多いのでちょっと注意が必要です。
この違いの原因は,「路線価図の数値以外に明確な相場があるかどうか」というところにあります。

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