誤解ありがち度 3(5段階)
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A 取引の実勢価格です。
【借地権価格の基礎となる「更地価格」】
借地権価格を算定する場合の「更地価格」はどのような価格を用いるのでしょうか。
→取引の実勢価格です。
借地権価格を算定する元となる「更地価格」については,「実勢価格」が用いられます。
「路線価図」にも更地評価額の単価が記載されていますが,これは「相続税・贈与税を算定する基礎として用いるもの」です。
これは「土地取引の相場」とは大きくずれていることも多いです。
明渡料算定の基礎としてそのまま採用することは通常ありません。
「借地権割合」ではストレートの採用が多いのでちょっと注意が必要です。
この違いの原因は,「路線価図の数値以外に明確な相場があるかどうか」というところにあります。
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