高度障害保険金~高度障害保険金の差押,仮差押~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 高度障害保険というのはどのような保険ですか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 一定の程度の高い障害を負った時に請求できる保険です。

【高度障害保険金】
高度障害保険というのはどのような保険ですか。

→一定の程度の高い障害を負った時に請求できる保険です。

高度障害保険とは,文字どおり,一定の高度な障害が生じた時に請求できる保険です。

<一般的な対象障害>
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し,終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い,かつ,1下肢を足関節以上で失ったか,またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い,かつ,1下肢を足関節以上で失ったもの

また,特徴として,一般的に,「契約者=被保険者=受取人」とされていることも挙げられます。
そのため,保険金が,差押や仮差押の対象とすることが比較的容易です。
保険金の発生が把握しやすく,また,「受取人が第三者であったため差押が空振りになった」ということを避けられるからです。
なお,「指定代理請求人」という制度が一般的にあります。
これは,契約者(受取人)の意思能力が欠けた場合に「請求作業のみ第三者が代行する」というものです。
あくまでも「受取人=保険金請求者」は契約者のままです。

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