調査結果は証拠として使われるのでしょうか。
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A そのままでは証拠になりません。当事者が写真撮影報告書を作成するか,調停不成立調書を謄写して,改めて書証として提出する,などのプロセスが必要です。
【専門委員,調停委員の調査結果→証拠化】
東京地裁民事22部に継続した案件で,建築専門家による現地調査がなされました。
調査結果は証拠として使われるのでしょうか。
→そのままでは証拠になりません。当事者が写真撮影報告書を作成するか,調停不成立調書を謄写して,改めて書証として提出する,などのプロセスが必要です。
調停委員が調査した結果については,(それ以降の)調停期日において,口頭で当事者に説明されるのが通常です。
この説明内容を元にして,当事者が譲歩して調停(和解)が成立する,ということはあります。
和解(調停)が成立しない場合も当然よくあります。
この場合は,再び審理に戻ります。
審理では証拠を元に裁判官が建築瑕疵の有無や程度を判断します。
ここで,調停委員や専門委員の調査結果が,そのまま証拠になる,ということはありません。
この点,正式な「鑑定」であれば,その結果が訴訟の審理で証拠となります(民事訴訟法215条)。
しかし,建築専門家が専門委員または調停委員として調査に関与した場合は,「鑑定」ではありません。
これらの調査内容・判断結果を証拠として使うためには次のような方法を取ります。
<専門委員・調停委員の調査結果の証拠化方法>
・調査当日に当事者が写真撮影をして,「写真撮影報告書」(準書証)として提出する
・当事者が調停不成立調書を謄写し,これを書証として提出する
・尋問の際,専門委員から質問してもらう
関係者の尋問について,調査を行った専門委員が「質問者」として参加する方式です。
当事者の同意が必要となります(民事訴訟法92条の2第2項)。
[民事訴訟法]
(専門委員の関与)
第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3(略)
(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
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