東京地裁建築紛争専門部における建築専門家関与の根拠~建築瑕疵における専門委員,調停委員の関与~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 東京地裁民事22部で,建築専門家が現地調査をするというのは,どのような形式・プロセスなのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

A 現地調査の形式を正確に言うと,進行協議期日,または,現地における調停期日,という扱いになります。

【東京地裁建築紛争専門部における建築専門家関与の根拠】
東京地裁民事22部で,建築専門家が現地調査をするというのは,どのような形式・プロセスなのでしょうか。

→現地調査の形式を正確に言うと,進行協議期日,または,現地における調停期日,という扱いになります。

建築専門家が現地調査を行うことについての法律上の形式的な方式は次の2つとなります。

<建築専門家関与の法律上の根拠>
・専門委員として調査するケース
 進行協議期日として実施する
・調停委員として調査するケース
 現地における調停期日として実施する

なお,一般的には,専門家ではなく裁判官が直接現地で確認・調査する,という方法もあります。
これを「検証」と呼びます(民事訴訟法232条)。
しかし,東京地裁民事22部では,建築専門家による調査が行われるので,「裁判官のみによる調査」はあまり意味がありません。
そこで,検証は原則的に実施されない運用となっています。

<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら

<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ

ランキングはこうなってます
このブログが1位かも!?
ブログランキング・にほんブログ村へ

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑

不動産に関するすべてのQ&Aはこちら
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030