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A 現地調査の形式を正確に言うと,進行協議期日,または,現地における調停期日,という扱いになります。
【東京地裁建築紛争専門部における建築専門家関与の根拠】
東京地裁民事22部で,建築専門家が現地調査をするというのは,どのような形式・プロセスなのでしょうか。
→現地調査の形式を正確に言うと,進行協議期日,または,現地における調停期日,という扱いになります。
建築専門家が現地調査を行うことについての法律上の形式的な方式は次の2つとなります。
<建築専門家関与の法律上の根拠>
・専門委員として調査するケース
進行協議期日として実施する
・調停委員として調査するケース
現地における調停期日として実施する
なお,一般的には,専門家ではなく裁判官が直接現地で確認・調査する,という方法もあります。
これを「検証」と呼びます(民事訴訟法232条)。
しかし,東京地裁民事22部では,建築専門家による調査が行われるので,「裁判官のみによる調査」はあまり意味がありません。
そこで,検証は原則的に実施されない運用となっています。
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