一般的な民事調停における建築専門家の関与~建築瑕疵における専門委員,調停委員の関与~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 東京地裁が選任した建築専門家に建築瑕疵の判断をしてもらいたいと思っています。
  訴訟ではなく調停を申し立てるのはダメでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 調停申立の場合,簡易裁判所が管轄となります。建築専門家が調停委員として関与することになるとは限りません。

【一般的な民事調停における建築専門家の関与】
東京地裁が選任した建築専門家に建築瑕疵の判断をしてもらいたいと思っています。
訴訟ではなく調停を申し立てるのはダメでしょうか。

→調停申立の場合,簡易裁判所が管轄となります。建築専門家が調停委員として関与することになるとは限りません。

東京簡裁では「建築紛争専門部」はありません。
東京地裁では民事22部が建築紛争専門部となっており,建築の専門家が「専門委員」や「調停委員」の候補としてスタンバイしています。
東京簡裁ではそのような制度がないのです。
もちろん,調停委員の一部に建築専門家が混ざることもあるでしょう。
しかし,そうならない可能性もありますし,また,現地調査が行われるとは限りません。
制度としてしっかりと整備されているのは東京地裁22部だけなのです。

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