裁判所の鑑定費用の負担~建築瑕疵における専門委員,調停委員の関与~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 建築の瑕疵について,裁判所に鑑定の申立をしようと思います。この費用は相手方(建設会社)が負担するのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 鑑定を申し立てた方が一旦負担します。判決で相手方との負担割合が決められます。

【裁判所の鑑定費用の負担】
建築の瑕疵について,裁判所に鑑定の申立をしようと思います。この費用は相手方(建設会社)が負担するのでしょうか。

→鑑定を申し立てた方が一旦負担します。判決で相手方との負担割合が決められます。

訴訟において,裁判所が鑑定人を選任し,鑑定が施行される場合,「裁判所から費用が出る,立て替える」ということは行われません。
裁判所の運用では,鑑定申し立てをした方が,鑑定費用相当額を裁判所に「予納」する扱いになっています。
実際には,裁判所からの提案で,「原告・被告双方が鑑定申立をした」という形になることも多いです。
双方申立の場合は,鑑定費用を折半して予納するという扱いがなされています。
最終的に,判決に至った場合は,「訴訟費用」の一環となります。
「訴訟費用」については,判決の中で,原告・被告の負担が指定されます。
認められた瑕疵(請求額)の程度によって,割合的に指定されることが多いです。
例えば,1000万円の請求のうち,認容された金額が700万円の場合は,10分の7を被告(建築請負人)が負担する,という要領です。
請求認容割合と訴訟費用の負担割合が必ずしも一致するわけではありません。
和解が成立して訴訟が終わった場合は,「和解内容」次第です。
原告,被告のいずれかが全額負担する,ということが明記されれば,当然そのとおりになります。
実務上は,鑑定費用を含めた訴訟費用は各自が負担する,つまりお互いに請求しない,ということが多いです。
言い換えると,この金額の清算も含めて「和解金」や「解決金」に織り込む,ということです。

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