誤解ありがち度 4(5段階)
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A 遺言の記載方法を工夫する,などの方法により,代襲が適用されるようにしておくことは可能です。
【「相続させる」遺言に代襲を適用させる方法】
「相続させる」遺言について,代襲相続が適用されるようにできないのでしょうか。
→遺言の記載方法を工夫する,などの方法により,代襲が適用されるようにしておくことは可能です。
平成23年の最高裁による判断は,一切の例外を認めないものではありません。
<平成23年の判例の解釈>
・論点=「相続させる」遺言について「代襲」の適用の有無
・判断結果
・原則=代襲を適用しない
・例外=代襲を適用する
<例外の条件>
「先に(特定の)相続人が死亡していた場合は別の者に相続させる意思を有していたと認められる場合」
<例外の条件の具体例>
1 遺言に「(特定の)相続人が死亡していた場合の承継先(指定)」を明記しておく
2 遺言とは別に「代襲を希望すること」を記録しておく
3 遺言者と推定相続人との日常の関係から「代襲を希望している気持ち」が読み取れる
結局,これから遺言を作成する場合は,具体例の「1」のように,遺言に「特定の相続人が亡くなっていた場合の代替的な承継先を明記しておく」が良いでしょう。
「2」や「3」については,事後的に,「気持ちの推測」をすることになるので,相続人間の意向が食い違い,トラブルとなる可能性があります。
結果的に,遺言者の希望・気持ちとは違った結果に至る可能性もあります。
遺言自体に明記しておく方法がベストです。
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