遺言に「Aに相続させる」と記載してありました。
Aは遺言者(父)の長男です。
父が亡くなるより前にAは亡くなっていました。
Aの子供Bは遺産を受け取れるのでしょうか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 原則としてBは遺産を承継しません。遺言の記載やその他の事情によっては承継できる場合もあります。
【「相続させる」遺言×代襲相続】
父が亡くなりました。
遺言に「Aに相続させる」と記載してありました。
Aは遺言者(父)の長男です。
父が亡くなるより前にAは亡くなっていました。
Aの子供Bは遺産を受け取れるのでしょうか。
→原則としてBは遺産を承継しません。遺言の記載やその他の事情によっては承継できる場合もあります。
遺言で,相続人の中の特定の者に,遺産を承継させることができます。
法定相続とは違う内容での承継方法を指定しておけます。
「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定」というものです(民法902条1項,908条)。
ここで,遺言者の死亡時点では,既に指定された相続人(質問でのA)が死亡していた場合,代襲相続が適用されるか否かについて,双方の見解があり,以前は統一されていませんでした。
この点,平成23年に,最高裁の判例が出て,解釈は統一されました(後掲)。
最高裁の示した解釈としては,「原則的に代襲は適用しない」というものでした。
なお,それ以前から,不動産登記の実務においては,「相続させる遺言」について「代襲」を適用しない扱いがなされていました(登記先例;昭和62年6月30日民三3441号民事局第3課長回答)。
[民法]
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2(略)
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
[最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第1260号 平成23年2月22日]
したがって,上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
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