遺留分対策(緩和措置)~遺留分対策(遺留分キャンセラー)~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 私には子供3人(A・B・C)がいます。
  将来,私が死んだら3人が相続人です。
  私とCは特に仲が悪いです。
  遺留分を少しでも減らすことはできないのでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 生命保険,信託の利用,養子縁組等の活用が挙げられます。

【遺留分対策(緩和措置)】
私には子供3人(A・B・C)がいます。
将来,私が死んだら3人が相続人です。
私とCは特に仲が悪いです。
遺留分を少しでも減らすことはできないのでしょうか。

→生命保険,信託の利用,養子縁組等の活用が挙げられます。

「遺留分」の制度は強いもので,そう簡単に避けられないことになっています。
完全に避ける,ということは難しいですが,一定程度「緩和」することはできます。
遺留分算定基礎財産から除外される見解や相続人1人の「遺留分割合」を「減らす」効果を伴う対策をまとめると次のようになります。
項目のみ挙げます。

<遺留分キャンセラー>
・生命保険
 相続人が受取人の保険金
・死亡退職金
 相続人が受取人の死亡退職金
・受益者連続信託
・子供を増やす(作る)
 養子縁組,実子

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